エファジャパン

エファパートナーになる

支援・寄付の
税制優遇について

エファジャパンへの
ご支援・ご寄付は
税制優遇の対象となります。

  • 個人の場合、所得税は必ず減税。住民税も減税となる場合があります。
  • 確定申告が必要です。

【寄付控除のしくみ】
住民税も控除となる場合

所得税の計算式

どちらか有利なほうを選択できます。通常は「税額控除」のほうがお得です。

税額控除

(年間寄付金合計額-控除下限額2,000円)×40%=減税額

所得控除

(年間寄付金合計額-控除下限額2,000円)×所得税率=減税額

  • 税額控除上限:減税額は所得税額の25%が限度
  • 税額控除・所得控除 共通上限:年間寄付金合計額は年間の総所得金額等の40%が限度

個人住民税の計算式

税額控除のみ

(年間寄付金合計額-控除下限額2,000円)×最大10%=減税額

  • 都道府県指定分:4%+市区町村指定分:6%=合計最大10%
  • 上限:年間寄付金合計額は、年間の総所得金額等の30%が限度

確定申告等の手続きは簡単3ステップ!

ステップ1
領収書受領

認定・仮認定NPO法人に寄付(対価性のない賛助会費等を含む)をして、領収書を受け取ります。

ステップ2
源泉徴収票入手

寄付金控除は「年末調整」では受けられません。「確定申告(還付申告)」が必要です。お勤めの方は、勤務先より「源泉徴収票」を入手してください。

ステップ3
確定申告書作成・提出

確定申告書を税務署で入手、または国税庁WEBサイトで作成します。確定申告書に下記を添えて、お住まいの管轄の税務署に提出します。

・領収証
・源泉徴収票
・認定NPO法人寄付金特別控除額の計算明細表

※受付期間は、例年2月中旬~3月中旬です。

ゴール
還付金受領

申告内容に問題がなければ、4月頃、還付金が振り込まれます。
※個人事業主の場合は、確定申告時に納付する所得税から減税されます。

詳しくは国税庁の
ホームページへ

税制優遇を受けられるエファジャパンへの支援・寄付の種類
(個人の場合)

  • 賛助会員
  • シニア会員
  • エファパートナー
  • 古本リサイクル募金(エファジャパンきしゃぽん)
  • 一般寄付(使途を指定しない寄付)
  • その他指定寄付(事業国、事業内容などを指定した寄付)
    例)荒川さん募金、ようちえん募金、ベトナム指定寄付、ラオス指定寄付、… 等
  • 対価性のない支援金は全て税制上は寄付とみなされます。
    正会員は議決権を持っているため、これが会費の対価とみなされ寄付にはなりません。
  • イベント等での割引も対価とみなされるため、今後そうしたサービスの対象は正会員のみとなります。

条件・注意点

  • 年末調整では適用されません。給与所得者(サラリーマン等)であっても2月中旬~3月中旬の確定申告(還付申告)が必要です。
  • 確定申告手続きにはエファジャパンが発行する「寄付金受領証明書(領収証)」が必要です。再発行はできませんので、確定申告の時期まで大切に保管してください。
  • 上記「寄付金受領証明書(領収証)」には、寄付者の住民票がある自宅住所の記載が必要となります。領収証の送付先が住民票住所と異なる場合は両方をエファジャパンまでお知らせください。
  • 領収証はエファジャパンに入金された日付で発行します。
  • 「所得税」では必ず控除されますが、「個人住民税」では寄付者の住民票がある自治体によって扱いが異なります。詳しくは各自治体に確認してください。
  • 「年間寄付金合計額」とは、寄付金控除の対象法人にあてた寄付全ての合計額です。1回の寄付が少額でも、複数の対象法人にあてた年間の寄付金を合算し、その合計額から「控除下限額」2,000円を差し引いて計算します。
  • このページは認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会の「寄付税制制度かんたん解説チラシ」をもとに作りました。