エファジャパン

エファパートナーになる

ニュース

2016.06.14 更新

エファジャパンは認定NPO法人になりました

 本日6月14日、エファジャパンは東京都より「その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する」と認定を受け、認定NPO法人となりました。本日以降エファジャパンに入金される会費(正会員を除く)・支援金は税制上の優遇措置が受けられます。

 個人でご支援いただく場合、賛助会員(会費)、シニア会員(会費)、エファパートナー(寄付金)、エファジャパンきしゃぽん(古本リサイクル募金)、ようちえん募金、荒川さん募金、その他国や事業を指定した寄付や指定の無い一般寄付が寄付控除の対象となり、確定申告をすることで最大で約50%が還付されます。また、相続財産を寄付した場合にも相続税が非課税になるなど、税制優遇措置があります。

(※正会員のみなさまは総会における議決権を持っており、会費はその対価と見なされるため「寄付」として扱われません。そのため税制優遇の対象とはなりませんのでご留意ください)

 法人でご支援いただく場合、賛助会員(会費)、エファパートナー(寄付金)、エファジャパンきしゃぽん、その他募金・寄付のほか、特定の事業への資金拠出もエファジャパンへの寄付として、寄付金損金算入の特別枠が認められます。

 この税制優遇制度を使うことにより寄付者の負担が軽くなるだけでなく、税金の還付により間接的に寄付金の一部が税金から出されたことになります(仮に5万円を寄付して2万4千円が還付された場合、団体が受け取った寄付金5万円のうち2万4千円は税金から支払われたのと同じ)。つまり、寄付者が応援したい事業・団体へ税金の使い道を誘導できる制度でもあるのです。

 エファジャパンHPに確定申告の手順など詳しい説明を掲載していますのでぜひご覧ください。

個人でのご支援

法人でのご支援

相続財産のご寄付